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有害インターネット情報規制法(有害サイト規制法)成立

青少年の有害情報へのアクセス制限を目的として、有害インターネット情報規正法(有害サイト規正法)が本日成立しました。

この法律は一般的に有害とされる青少年に見せたくないインターネットコンテンツへのアクセス制限を行うことを目的として制定された法律になります。その最大の目的は、携帯電話会社へ子供に見せたくないコンテンツへのアクセスを制限するフィルタリングサービスの提供とパソコンメーカーにもフィルタリングソフトの組込みを義務付けることになりました。

罰則規定が無い法律ですので、その実効性には疑問がありますが、それでも法的な規制が入ることによってフィルタリングソフトの普及促進が広まることになると思います。

韓国などでは子供がパソコンにアクセスすると、親の携帯電話にパソコンの画面が通知されて、今何を見ているのか画面で確認できるソフトが販売されてます。しかもパソコンの電源を遠隔操作で携帯電話から遮断することもできるという優れものです。(当然子供には不評ですが・・・苦笑)

こういうソフトもそのうち日本で販売されることになるかもしれませんが、指し当たってはこの法律によりフィルタリングソフトの普及が一層加速されることになるでしょう。

18歳未満の子供をインターネットの有害サイトから守る青少年への有害インターネット情報規制法(有害サイト規制法)案が11日午前の参院本会議で賛成多数で可決、成立した。

出会い系サイトなど有害サイトで子供が事件に巻き込まれるケースが多発しているため、携帯電話会社に子供が有害情報を閲覧できないようにするフィルタリング(閲覧制限)サービスの提供、パソコンメーカーにフィルタリングソフトの組み込みを義務づける。ただし、罰則は設けない。有害情報対策を推進するため、首相をトップとする関係閣僚会議も新設する。

 「何が有害情報に当たるか」の選別基準は、表現の自由に配慮し、民間の第三者機関が策定する。有害情報の定義はせず、(1)犯罪や自殺を直接的かつ明示的に誘因する(2)著しく性欲を興奮させ、刺激する(3)著しく残虐な内容−−などを例示するにとどめた。

Yahoo!ニュースより引用させていただきました>>

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