経済産業省、迷惑メールに懲役刑や罰金・刑事罰
経済産業省においても迷惑メール送信者に対する規制強化をすることを目指すそうです。
これによって特定商取引法の改正が行われることになると考えられます。
最大のポイントは原則同意を得ていない送り先への広告・宣伝メールの送信を禁じると供に、同意を得たことを示す記録を作成、保存することを義務づけている点、金融機関などの取引先に対して広告主の業務や財産に関する資料の提出命令ができる点などです。
以前の規正法はほとんど機能していなかったのですが、今回の改正によって早期の迷惑メールの規制と資金の流れそのものへの行政の介入ができるようになるために実効性があがることが期待できると思われます。
ただ、迷惑メールは誰でもがその気になれば簡単に送信できるので、多数存在する送信者をどこまで特定しこの法律を適用して摘発し実効性を証明できるかが最大の鍵になるでしょう。実際に違反者が多数逮捕されなければ抑止力が生まれるわけもないのですから。
この規正法によって悪質出会い系サイトのスパムメールが減れば、悪質出会い系サイトの数の抑止にある程度繋がるのではないかと期待したいと思います。
最大で懲役1年、罰金200万円を科すことが柱で、経産省は3月上旬に特定商取引法(特商法)の改正案を通常国会に提出して、年内の施行を目指す。
総務省の特定電子メール送信適正化法の改正案はメール送信業者に対する罰金の上限を3000万円に引き上げることを決めている。メールを実際に送信した業者だけでなく、広告主に対しても罰則の網を広げることで、迷惑メール対策を強化する効果が期待できる。
改正案は、同意を得ていない送り先への広告・宣伝メールの送信を、原則として禁じる。また、広告主には同意を得たことを示す記録を作成、保存することを義務づける。また、広告主を摘発しやすくするため、金融機関などの取引先に対して、広告主の業務や財産に関する資料の提出を命令できることも盛り込んだ。これら資料の提出を拒否した場合にも罰金を科す。
現行法では「未承諾広告※」と表示すれば、広告メールを送ることができた。経産省の調べでは、この表示義務に従っているメールは1%未満で、規制が骨抜きとなっていた。迷惑メールは消費者からの申し立てがあったものだけで、毎月8〜10万件に達しており、対策の抜本的強化が求められていた。
ただ、違法な迷惑メールの広告主を特定するには膨大な作業が必要だ。人手が限られている中で、法律の施行による迷惑メールの抑止効果がどこまであるか疑問視する声もある。
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