特定商取引法厳罰化への動き!
経済産業省において特定商取引法違反に対しての厳罰化を検討する動きが出てきました。
出会い系サイトも特定商取引法の通信販売に該当するため同法の規制を受けるのですが、これまで段階的に厳罰化が進められてきた特定商取引法が更に厳しいものになるということですね。
日本は経済犯罪に対する罰則が軒並み甘い国だといえるでしょう。「人の命を奪ったわけではないのだから・・・。」というような価値観がやはりどこかにあるのではないのか?と思ってしまいます。
罰則とは起こした罪に対してバランスの取れたものを科すべきだ!という人も居ますが、多くの刑罰などがそれを適用することによって他の者を律するという一罰百戒効果を狙っているのですから厳罰化は避けて通れない道でしょう。
※現実には全ての違法行為・犯罪行為を取り締まることは物理的にできません。特に経済犯罪については見せしめとして警察が介入するというのが実質的な動きですね。
出会い系サイトがらみの違法行為は多くの後払いポイントシステムを採用している出会い系サイトで見られます。
わざと契約内容を誤認させるような表現を使ってトップページを作成したり、トラブルがあったときに相手の掲載住所へ郵送で内容証明を送ったら、その住所にはそもそも事業所が存在しないとか、それどころかそもそも運営者情報が一切掲載されていなかったなんてケースもあります。
明らかに特定商取引法違反行為が、後払いポイント系システムを採用している出会い系サイトでは常態化しているのが現状です。そしてそういうサイトの多くがサクラを多用しており、あまりにも不自然な異性とのやり取りをさせて不当に請求金額を吊り上げることを平気で行っています。
こうしたサイトに初心者の方が引っかかってしまうと、身包みはがされてしまったということにもなりかねません。実際に自己破産を検討しなければならないほど追い詰められてしまった相談者の方からのご連絡も受けたことがあります。
この現状を打開するためにも特定商取引法にはもっと厳しい罰則と、それを運用するための迅速な対応機関を設置するぐらいは必要なんではないかと思ってしまいます。
18年度には42件の業務改善指示に加え、26件の業務停止命令を出した。というのも個人的には少なすぎると思っています。
私の考えですが相談件数から考えれば合計してたったの68件の業務改善指示・停止命令というのは明らかに少なすぎて、抑止効果があるだけの摘発数が存在しているとは到底思えません。相談件数を考えれば少なくとも年間数千件は摘発して欲しいものです。
※ネット上の不正行為にもっと本腰を入れれば、あっという間にこのぐらいは達成してしまうのではないでしょうか?もっとも、それこそ詐欺で立件できそうな出会い系サイトが山ほど存在していますが・・・
違法業者からすれば「ものすご〜く運が悪いやつらが捕まっただけ、自分は大丈夫だ!」と思える数字だと思います。
摘発数の増加と厳罰化を機能させるために、日常生活レベルで起こる経済犯罪・商業関係の違法行為専門に対応するような行政機関や新設部署をそれなりの規模で作っても良いのではないかな?と思っています。
経済犯罪は人から生延びるために必要なお金を不当に奪うものです、時に被害者の命を奪うことすら起こります。ですからこのぐらいの対応機関はあってもいいのではないでしょうか?
特定商取引法は重大な経済犯罪が行われる瀬戸際で抑止できる可能性の高い法律ですから、今後もっと運営上の実務的な側面を機能させて一罰百戒効果がでるようにして欲しいものだと思います。
経済産業省は3日、悪質な訪問販売や電話による強引な勧誘などを規制する特定商取引法の罰則規定を、現行の最高「懲役2年以下」から「5年以下」へと大幅に引き上げる方針を固めた。
現行規定では抑止効果が低いうえ、行政処分である業務停止命令を出しても新会社を立ち上げて同様の事業を始める悪質事例が後を絶たないためだ。5日に開かれる産業構造審議会特定商取引小委員会に諮ったうえで、早期の法改正を目指す。
特定商取引法は、訪問販売法が平成12年に改正されてできた。訪問販売法の規制対象は訪問販売と通信販売、連鎖販売(マルチ商法)の3種類の商取引に限られていたが、特商法では手口の巧妙化に対応するため電話による勧誘なども規制対象とし、罰則規定の最高刑もそれまでの懲役1年以下から2年以下へと引き上げられた。
しかし、全国の消費生活センターなどに寄せられる相談件数はその後も増加し、16年度には150万件を超えた。これを受け、経産省は特商法に基づく行政処分を強化。18年度には42件の業務改善指示に加え、26件の業務停止命令を出した。
最近では、「シロアリに食われている」などと偽って防除工事を行うよう勧誘した害虫駆除業「サニックス」に対する業務停止命令や、英会話スクール最大手「NOVA」に精算金トラブルを理由とした立ち入り検査を行った例などがある。
だが、悪質業者の中には、廃業して新会社を立ち上げ同様の商行為を繰り返すなど、法をかいくぐるケースも出ている。
また、北海道警が今年2月、資格講座の電話勧誘をめぐって販売会社元社長を逮捕した事件では、特商法に基づく刑事告発が端緒となりながら詐欺罪が適用されるなど、最高刑が2年以下の懲役でしかない現行規定では「なかなか捜査が行われない」(経産省)のが実態だ。このため経産省では、罰則規定を大幅に強化し、抑止効果を高める必要があると判断した。
経済犯罪に対する刑罰では昨年、証券取引法の「風説の流布」の懲役刑が最大5年から10年に引き上げられるなど、厳罰化の傾向が強まっている。
Yahoo!ニュースより引用させていただきました》》 |
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