振り込め詐欺リーダー格に懲役15年判決 横浜地裁
組織的な振り込め詐欺グループ団のリーダー格で4億円以上をだまし取ったとされ、詐欺罪に問われた東京都江戸川区本一色、会社役員、吉川智之被告(27)に対して、横浜地裁が懲役15年の判決を言い渡しました。
「前代未聞の被害額で、大規模かつ高度に組織された職業的犯行」と述べた上で、併合罪を適用して求刑通り懲役15年を言い渡したとのことです。
現在悪質出会い系関係でも頻繁に架空請求や不当請求が繰り返されており、そうした御相談をよく受けています。
当然そうした悪質行為を行うものもこの判決に順ずるような思い刑罰を受けることになると思います。人を騙して大きな金銭的な利益を上げれば上げるほど罪が重くなって結局全てを失うことになるという良い見本ですね。
特にこのリーダー格の男は、各グループへの支持やマニュアル作成を命じたり、犯行拠点や道具の手配なども行っている主犯格の人物なので余計に刑罰は重くなっています。
もちろん15年間キッチリと刑務所に居るとも限りませんが(仮出獄の可能性もある)最低でも5年間程度は刑務所で受刑生活を送ることになるでしょう。
※刑法第五章第二十八条 :懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に出獄を許すことができる。
また当然民事訴訟による犯罪収益の返還請求が行われると考えられますので、単純に出獄できたからといってもそれで本人にとって全てが解決するわけではありません。
※あるいは組織犯罪処罰法による犯罪収益の没収が行われることもありえますよね。この辺はニュースに出ていなかったので不明です。
どの程度民事訴訟請求されているのかは現時点ではわかりませんが、相当な金額になるだろうと予想されます。
犯罪行為によって収益を上げたところで、結局はそれ以上の対価を支払うことになるということですね。
被害にあわれた方々にはぜひとも損害金の返還訴訟を起して欲しいと感じました。犯罪によって手に入れた収益が犯罪者の手元に残ってしまっては絶対にいけないと思うからです。
架空請求業者はあの手この手で請求を仕掛けてきますので、私達一人一人も十分注意しておきたいものです。
yahooニュースより一部引用させていただきました》》
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