3.架空請求業者への対策方法
それでは実際にこうした架空請求業者からの請求がきた場合どのように対処すればよいのでしょうか?
自分が利用したおぼえのない支払い料金を払う必要はまったくありません。当たり前ですが、そうした請求には一切応じないことが大切です。
だからといって、債権を支払う意思がないことを相手側に電話などで伝える必要もまったくありません。もともと架空請求なのですから、こちらからそうした連絡を取らないようにしましょう。
例えば電話をかけてしまうと、相手に電話番号を知られる可能性があります。また、架空請求業者はカモになるかもしれないと考えて、あなたの電話番号や、住所、名前、勤務先を言葉巧みに、そして時には脅しをかけて聞き出そうとします。
こちらが理性的に話しても効果はないです。架空請求業者はいいがかりを付けているだけなので、まともな交渉になるはずありません。
一番大事なことですが、法務省の許可した債権回収会社でなければ、債権管理回収業を営むことができません。例え請求書に「請求してきた会社名」があったとしても、会社名を詐称している可能性があるので、法務省ホームページに記載された債権回収会社の正しい連絡先に問い合わせてみましょう。
法務大臣の許可した債権回収会社を見てみる》》
また法務大臣の許可した債権回収会社が、出会い系サイト、アダルトサイト、ツーショットダイヤルの利用料金を請求することはありません。
ついでにいうと、法務大臣の許可した債権回収会社は、次のような方法により請求や督促を行うことはありません。
1.目隠しシールのないハガキや電子メール、携帯電話等での請求や督促。
2.連絡先として多数の電話番号を列挙。請求書面に担当者の連絡先として携帯電話の番号を指定。
3.個人名義の口座を回収金の振込先に指定している。
ちなみに、「法務省認可特殊法人」「法務省認定特別法人」「法務省認定債権回収業者加盟店」などといった機関は存在しません。また、「法務省認定通達書」や「法務省認可通告書」といった制度もありません。
※このページは法務省公開の情報をもとに作成されています。
法務省のホームページを見てみる》》
いかがでしょうか?架空請求に対する疑問がいくらか解けたのではないでしょうか?彼らは誰彼かまわずにカモを探しています。自分には関係ないと思われず、知識として心の片隅に止めておけばこのような手口に引っかかることもないと思います。
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2.架空請求業者を知る》》
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☆ニュース「架空請求業者名をHP上に公開」
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