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8.小額訴訟悪用業者に判決!

以前ご紹介した、小額訴訟制度を悪用した架空請求業者に裁判所からの判決が出ました。裁判所の判断をご覧ください。

1 本訴原告の請求を棄却する。

業者側の訴訟自体を棄却(訴訟法上、裁判所に対する申し立ての内容に理由がないとして排斥)することとなりました。争点の男性がサイトを利用したかどうかについては、使っていないと証言したことと、証拠がないということで、「被告は使っていない」という結論だったこと。

また、ただ登録したことを理由に請求することはできないということからも、本件を棄却したということです。

さらに、原告の行為は「詐欺行為」とも評価しうるものであるとして、「被害予防のための報道や裁判制度をも悪用する極めて悪質ないわゆる訴訟詐欺に該当する可能性が高いものといわざるを得ない」としています。

2 反訴被告(業者)は、反訴原告に対し、金40万円及びこれに対する平成16年10月6日から支払済みまでに年五分の割合による金員を支払え。

被告の二十代男性側が起こした「反訴」(架空・不当請求に対する請求額110万円慰謝料等請求)については、被告の業者側は、40万円支払えとの判決でした。

「反訴」については、明らかにプライバシーの侵害があったこと、通告書を送るなど「恐喝」行為であるが、「本訴」が「未遂」に終わっていること、そもそもが「架空請求」であったことから、「慰謝料(110万円請求のところ)」30万円の支払い、さらに本訴被告(二十代男性)が弁護士等にかかる「弁護費用」10万円の計40万円を、業者に支払を命じたものです。

3 反訴原告のその余の請求を棄却する。

請求額110万円慰謝料等請求については、「本訴が棄却されることで原告の恐喝行為ないし詐欺行為は未遂で終わる、かつ審理をめぐる過程で被告の受けた精神的苦痛は相当程度慰謝されているものと評価されることをも総合して斟酌すれば、慰謝料額は30万円が相当」とされました。

4 訴訟費用は本訴反訴を通じ本訴原告(反訴被告)の負担とする。

5 この判決の第2項は仮に執行することができる。

以上のような判決でした。判決文は16ページにも及び、少額訴訟事件ではめずらしい量の多さで、この事件に対する裁判所の姿勢がうかがえます。

とはいえ、判決は出たものの、判決の際にも業者側が出廷していないため、「40万円を本訴被告(反訴原告)に支払え」とあっても、まさに「絵に描いた餅」ということになります。業者の居場所がわからないのですから、請求のしようもないということなのです。

また、プライバシー侵害を理由に提起した「損害賠償請求訴訟」(請求額110万円)の別訴は今回は触れられませんでした。本訴と反訴のみの判決になっています。

All Abaut JapanHPより引用させていただきました》》

この判決によって、小額訴訟を悪用した架空請求および、ワンクリック詐欺や出会い系サイトの支払請求は、法的に認められないことがはっきりと裁判所の判断として、認められたことになります。

よくある、「支払いが遅れたたら小額訴訟により料金を請求します。」という利用規約書の一文も実質的な効果は無いことになります。

判決文にも書いてありますが、ただ単に登録したことを理由に、料金の支払いを求めること(悪質出会い系やワンクリック詐欺サイトに多いです)を理由に、料金を請求することはできないのです。

あくまで、契約内容を十分に理解して双方合意の下で契約が成立し、かつ利用実績がないと請求する権利がないということですね。

まともな業者であれば、入会金や月会費などは先に支払ってもらって初めてサービスを受けられるようにしています。入会時に十分な説明も無く、有料であることの同意を取らずに入会させ、後日料金を請求することはできないのです。

もし、貴方がそうしたトラブルに巻き込まれたら”トラブル相談窓口”をご参考ください。私のもとでもご相談を受け付けております。

この業者は自分が不法行為を行っている自覚があるので、判決時に裁判所に出廷してませんね。雲隠れしたようです。
この業者は今後所在地を隠して逃げ続けなくてはなりません。(所在がわかれば判決文にあるお金を払わなくてはなりません)非常にリスキーな行為だったといわざるおえませんね。

今回の判決から、仮に小額訴訟を起こされたとしても、不服申し立てをして、民事裁判に移行させるそぶりを見せるだけで、業者側の小額訴訟請求を棄却させることができます。(負けるとわかっていて裁判をする人はいませんよね?)

断固とした姿勢で望めば貴方が負ける理由はまったく無いのです。

1.架空請求について》》

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☆ニュース「架空請求業者名をHP上に公開」


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