特定商取引法
消費者トラブルが生じやすい、以下のような6種類の取引形態について規制しています。この法では、事業者が消費者に正確な情報を提供することと、消費者が冷静に判断する機会を確保することを基本理念としています。
この法律の規制を受ける事業形態としては、1.訪問販売 2.通信販売(インターネット通信販売を含む) 3.電話勧誘販売 4.連鎖販売取引(マルチ商法) 5.特定継続的役務取引(いわゆるエステ、外国語会話教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) 6.業務提供誘引販売取引(内職、モニター商法)などです。
この他に、送り付け商法(ネガティブオプション)についても規制しています。
この法律の重要なポイントは、消費者保護のための法律であり、民法や消費者契約法等と違い、事業者の行う個人との取引について行政が強制力を持って介入するための法律だということです。
当然この法律に違反している悪質な業者については、業務改善の命令・報告および立ち入り検査などの処置を受けます。
また悪質な事業者は特定商取引法により、懲役や罰金を支払うことになる可能性があります。様々なケースにより罰則は変わりますが、一例を上げれば、2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる可能性があります(法人関係の場合は億単位!の罰金の可能性もあります!)。
※細かい事例ごとの懲役や罰金については此処では省きます。行政的な処罰を受ける可能性があるということだけ、ご理解ください。
悪質な出会い系サイトの場合、故意に有料サービスがあることを隠したり(会員登録だけが無料なのに、全てのサービスが無料であるかのように誤認させるなど)しています。
こうした行為は、特定商取引法及び消費者契約法などの法律を犯しています。このような事業主に行政が介入するための法律が特定商取引法なのです。
ネット上で消費者と金銭の授受を伴う商行為を行う者は、特定商取引法により必要な事業者情報や契約内容をわかりやすく表示する義務をおっています(わかりにくいものは違反です)。
細かく書くとわかりにくくなりますので、最低限下記の項目がわかりやすく表示されているか、確認するようにしましょう。
(1)代表者又は当該表示に責任を有する担当者の「氏名」
(2)社名
(3)主たる営業所の住所
(4)確実に連絡が可能な電話番号、FAX番号及び電子メールアドレス等
(5)利用料金・販売価格
こうした表示がサイト内で見当たらない・わかりにくい場合は、その業者のことを疑ってかかりましょう。特定商取引法上問題があります。またトラブルに発展するのは、主にこうした表示を適切に行わない事業者です。
特に電話番号が携帯電話番号になっているサイトなどは、利用しない方がいいでしょう。悪質な業者は足が付かないように、固定電話番号を利用することを嫌がります。
◆再送信禁止義務違反メールについて
増加する迷惑メールに対抗するために特定商取引法においても、迷惑メールを禁止する条項が盛り込まれています。
どういうことかといいますと、事業者がメールなどの電磁的な方法によって広告を送る場合、メールを受取る側(私たち消費者ですね)が広告の提供を受けることを希望しないと意思した場合は、それ以上広告メールの送信を行ってはならない。ということです。
要するに、広告メールを送るな!と言われたら、もうメールを送ってはならないということですね。
なお経済産業省からの指示に従わなかった場合は100万円以下の罰金、業務停止命令(1年以内の期間を限り、通信販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる)に従わなかった場合は300万円以下の罰金または2年以下の懲役、法人の場合は3億円以下の罰金とされている。
◆よくある特定商取引法違反事例
ネット上でよく見かける特定商取引法違反事例を経済産業省の事例集を元に説明します。
ワンクリック詐欺その1
スパムメールなどに記載されているURLをクリックしたらいきなり有料会員登録されてしまい。料金を支払うように請求された。
特定商取引法14条「意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止」に違反する違法行為です。
ワンクリック詐欺その2
ウェブサイト中のボタン・画像をクリックしただけでいきなり有料サイトへの入会申込みとして処理されて支払い請求を受けた場合。
対象がウェブサイトになりますが、特定商取引法14条「意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止」に違反する違法行為です。
近年のワンクリック詐欺サイトにおいてはいきなり会員登録とするのではなく、年齢認証画面で規約のようなものや、意味の無い長文のくだらない文章中に料金が幾らと書いて法律を満たしているように偽装しているケースが大半となっています。
ただ、結局その料金表示は長文の中に埋もれておりわかり難く「18歳以上ですか?」という問いばかりが目に付くように作られおり、キャンセル可能な確認画面が存在しなかったりします。この場合も「意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止」に該当すると考えられます。
虚偽誇大広告
ウェブページのトップページ上では無料と書いているのに、利用規約書の中には有料と書いてあり料金請求を受けた場合。(広告メールなども同様です)なお請求金については、入会金や利用料金だけではなく、退会金や一定期間当該サイトを利用しないことにより発生するような違約金も含みます。
特定商取引法第12条「誇大広告等の禁止」に違反する違法行為です。厳密に言えば「無料ポイントが初回にサービスされる後払いポイント系サイト」の多くが、この条文に違反しているのが現状です。
提携有料サイト
ある無料サイトへ登録したところ、自動的に他の有料サイトへも入会申込みしたと処理されて不当な支払い請求を受けた場合。
この場合最初に登録をしたウェブサイトは特定商取引法の「意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止」に違反しています。これは提携サイトへの登録について利用規約書に書いてあっても、登録時の手順上で見逃さないように明示・訂正可能な状態にしていない限り違反に該当します。
より詳しい情報は経済産業省の特定商取引法違反する事例を御覧ください。
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