特定電子メール法
正式名称を「 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」といいます。
特定電子メールとは、一時に多数の人に送信される電子メール(一般的には、複数の承諾を得ていない相手に対して送信される広告メールについて、その運営が適切に行われるように規制するための法律です。
特定電子メールには、下記のような内容を送信されるメールに記載する必要があります。
| 1. |
特定電子メールである旨(未承諾広告※の表示) |
| 2. |
当該送信者の氏名又は名称及び住所 |
| 3. |
当該特定電子メールの送信に用いた電子メールアドレス |
| 4. |
当該送信者の受信用の電子メールアドレス等 |
また重要な点として、「送信拒否の通知をした者に対して送信者が特定電子メールの送信をすることを禁止する。」という条項があります。
つまり、送ってくるな!と返信してきた相手に対して、再び広告メールを送信してくることを禁止しているわけです。
当たり前ですが、送信者情報を偽った特定電子メール(広告・宣伝メール)の送信も禁止しています。また特定電子メール法に違反するメールを送信した者でプロバイダーの業務などに支障をきたすような者に対しては、プロバイダーなどはサービスの提供を停止しても良いということになっています。
なおこの法律に違反して、送信者情報を偽った広告・宣伝メールの送信した違反者(法人など)に対しては1年以下の懲役または100万円以下の罰金となる直罰規定が盛り込まれています。
これによって送信者情報を偽った広告・宣伝メールについては警察などが直接捜査することが可能となりました。
また、機械的に生成するなどした架空メールアドレス宛への送信について、「架空メールアドレスへの多数のメールの送信禁止」とすることで、架空のメールアドレスに対して最初は意味のないメールを送り付け、エラーが帰ってくるかどうかで実在するメールアドレスのリストを作成しようとする行為を禁止しています。
対象となる特定電子メールは個人のメールアドレス宛だけではなく、企業宛なども含むすべてのメールアドレスです。
【罰則について】
送信者情報を偽った広告・宣伝メールの送信した違反者(法人など)に対しては1年以下の懲役または100万円以下の罰金と総務大臣による改善命令を受けます。
特定電子メールとして、表示するべき内容を満たしていない宣伝・広告メールを送信した者、再送信禁止義務に違反して広告メールを送り続ける者、架空の電子メールアドレス宛てに大量のメールを送信した者などは、総務大臣からの改善命令を受けます。
総務大臣からの命令に従わない場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
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※上記ページに記載されている法律は、一部省略されています。下記のページを参考に省略部分を参照することで、全文を見ることができます。(行政のやることはどうも・・・(苦笑))
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律旧法も見てみる》》
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