消費者契約法
この法律は、一般的な事業者と消費者との取引についてまとめた法律です。
難しい言葉で書いてありますが、簡単に言ってしまえば、「事業者と消費者との一般的な契約全般について規定した法律で、消費者にとって一方的に不利な契約条項と、故意に重要な情報を事業者側が隠して結ばれたた契約は無効となりますよ。」ということです。
もう一つのポイントは、「第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。」という部分です。
難しい言葉で書いてありますが、簡単にいえば、「消費者は年利14.6%を超える損害賠償や違約金は払わなくてもよい」といことです。
この損害賠償や違約金は、支払いが遅れることによって発生する利用料金の追加分を全て合計した金額のことで、その合計金額が年率14.6%を超えた場合、その超過分を支払う義務はないということです。
※請求金額の名目を変えてあっても、支払いの遅延の遅れたことによって発生する全ての金額を合計した金額が対象となります
悪質なサイトの利用規約書によくあるのが、「延滞1日につき不履行罰金1,000円と登録データ保守費用3,000円いただきます。」とか「プロバイダへの情報開示手数料と身元調査費用および交通費と宿泊費の実費等の損害金を追加して直接請求することになります(具体的に金額が決まっていないため幾らでも請求できる)。」といったことを堂々と書いてあるサイトがあります。
こうした項目が書いてあっても、年率14.6%を超えた部分については支払う義務はありません。
このような法的に無効となるような金額を、利用規約書などに書いているサイトは利用しないようにしましょう。悪意丸出しです。
なお、年率14.6%ということは、1万円の利用料金の滞納で最大一年後に1,460円の利息分しか追加料金がつかないということですね。
仮に1ヶ月間の支払い延滞ならば最大で約121.6円の利息という事になります。
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