恐喝罪・脅迫罪
恐喝罪とは、「金銭目的に脅迫または暴行によって人を畏怖させること」です。ここでいう脅迫とは「一般的に人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。恐喝罪は未遂でも処罰に値します。(実際に金銭を巻き上げたかどうかは問題ではありません)
悪質サイトやワンクリック詐欺・架空請求などでよく見られる文面に、「家や勤務先に行く、家族から取り立てるなど」脅しめいた文句を示していることがありますが、これらは恐喝・脅迫行為にあたります。
私たちが考える以上に、その適用レベルは低いのです。怖い人が取立てにきたらどうしよう・・・。って思わせる意図が感じられますよね?こうした含みのある言葉(もしくは行動)で相手を畏怖させて、金銭を要求しても成立します。
※「カネ払わんのなら会社に請求する!」っていうのも完全に恐喝罪です。
これらの行為は恐喝罪として刑事罰の対象となります。
ですから、悪質業者がこのような脅しをかけてきたとしても、実際には、自宅に押しかける・勤務先に取り立てにくるといったことを行うことはまずありません。
※自宅を探し出すのにお金がかかるし、家に行ったら逮捕されるリスクが高くなります。
驚くのが悪質な出会い系サイトなどの利用規約書に、このような文面を見つけることがあることです。このような業者と契約を結ぶようなことはしないようにしましょう。刑事罰の対象になりかねないことを堂々と書いている時点で、まともな業者ではないのは明白です。
恐喝罪が成立すると、懲役10年以下(未遂も含む)という重い刑罰が待っています。適用レベルが思った以上に低いので、私たち自身も気をつけておきたい法律ですね。
脅迫罪
備考として、金銭目的でない脅迫行為を行ったものは脅迫罪に該当します。この場合(2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金)に処せられます。
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