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電子消費者契約法

消費者契約法が、消費者と事業者との一般的な契約について規定したものなのに対して、電子消費者契約法は電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済、契約の成立時期の転換などを定めたものです。

電子消費者契約法を簡単に書いてしまうと、インターネット上で契約行為を行う場合は、常にクリックミスや契約内容に対する誤認などの可能性があるから、契約を結ぼうとする事業者側には、そうした「操作ミスによる契約」を防ぐために、必要な処置を取らなければならない」ということです。

この必要な処置を取っていない事業者(サイト)との契約は、申込み自体が無効となります。つまり契約が成立していないわけです。

具体的な処置というのは、
1)事業者はボタンをクリックする=購入・有料であるということをクリックする前にわかりやすく表示すること。

2)契約した内容について、訂正可能な確認画面を設けること。

3)申込み承諾の通知(メールなど)を消費者に送信すること。
※この申込み承諾通知(メールなど)が消費者に届いた時点から、契約成立となります。

電子消費者契約法を見るとよくわかるのですが、ワンクリック詐欺サイトとの契約はそもそも成立していません。ですから「退会するにはメールを送信してください」と書いてあっても、退会メールを送る義務はありません。無視してください。
※クリックすると有料の契約となると、明記されていないし、仮にされていても「訂正可能な確認画面が設けられていませんよね?

ワンクリック詐欺サイトに出会ってしまった人や、操作ミスで契約してしまったという方にぜひ知っていただきたい法律です。

※ただし契約者が、契約成立を認めた場合は有効となる場合があります。契約の意思がなければ無効です。

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