出会い系サイト規正法
出会い系サイト規正法は正式名称「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」といいます。この法律は18歳に満たない児童を多発する出会い系サイトでのトラブルから守るために制定された法律です。
私達利用者が知っておくべきポイントは、
@児童(18歳に満たない者)を性交等の相手方となるように誘引すること。
A人を児童(18歳に満たない者)との性交等の相手方となるように誘引すること。
B対償を供与することを示して、児童(18歳に満たない者)を異性交際(面識のない異性との交際)の相手方となるように誘引すること。
C対償を受けることを示して、人を児童(18歳に満たない者)との異性交際(面識のない異性との交際)の相手方となるように誘引すること。
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これらの違法行為を行った場合、100万円以下の罰金に処せられることになります。
なお、児童が不正な書き込み行為をしても罰則の対象なりますし、 金銭等を示せば「異性交際」を持ちかけただけで違反 となり、成人・児童に関わらず罰則の対象になります。簡便にまとめるならば相手が児童であるならば金銭を持って交際を迫る書き込み全てを規制しています。
参考までに下記に事例を示します。
@神奈川県警少年課と伊勢佐木署は03年9月19日までに、横浜市都の無職の容疑者を、出会い系サイト規制法違反の対償供与を示しての異性交際誘引の疑いで逮捕した(同法違反での摘発は全国初)。
同容疑者は9月17日午前8時ごろ、携帯電話の出会い系サイトに、「13歳以下……会える子いませんか」「内容によっては高額出します」などと、18歳未満の少女に金銭を支払う約束をして交際を求める書き込みをした疑い。横浜区検は9月26日、同罪で略式起訴、横浜簡裁は同日、罰金30万円の略式命令を出し、男性は納付した。
A警視庁少年育成課は03年9月22日までに、出会い系サイト規制法違反の疑いで東京都荒川区東日暮里の歯科医(32)を、出会い系サイトの掲示板に、女子中学生を対象にわいせつな行為を求める書き込みをしたとして逮捕した。
同容疑者は同月13日午後3時半ごろ、自分のノートパソコンから「ケンタ」を名乗って出会い系サイトにアクセスし、掲示板に「お米ピンチ。中学生、気軽にサポするよ。軽いお触りからユキチ3枚以上出すよ。1人でも2人でもOK。気軽にメールちょうだいね」などと書き込んだ疑い。ちなみに「お米」は現金、「ユキチ」は1万円札の意味。
情報ソース
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/deaikeisaitoukiseihou.htm |
問題なのはこの法律を逆手に取って恐喝のネタ作りに利用する悪質出会い系サイトが存在することです。確認されているのは年齢20歳程度の女性を名乗る相手から、「お金に困っているからあって援助して欲しい。何でもします。」というようなメールが届き、そのメールにOKと受取れる返信をすると、サイトサポートから「出会い系サイト規正法違反だ!。逮捕されるのが嫌なら違約金○○万円払え!」というような内容の恐喝メールが届くというものです。
実際には警察に逮捕されるなどということはありえません。なぜなら相手が20歳以上の年齢を名乗っており、「出会い系サイト規正法」で規定されている児童ではないからです。また酷いサイトになると「援助交際規制法違反だ!」などとわけのわからないことを書いてくる場合もあります(そんな法律はありません)。皆さんもご注意ください。
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