売春防止法
悪質な出会い系サイトの中に売春防止法を恐喝のネタにするものが存在しています。
そこで、皆さんにも売春防止法がどのようなものなのかその概要を知っていただき、悪質な恐喝行為におびえないようにしていただければと思い情報を公開します。
まず売春防止法を皆さんはどのように考えておられるでしょうか?「売春行為」をした人を罰する法律だ!と思った方はちょっと違うということを知っていただきたいと思います。
◆売春防止法
この法律で規定している売春とは?
・対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」をいう。
つまり、特定の相手から対償を受けて性交渉をすることはこの法律の規定の範囲外になります。いわゆる特定の人の愛人になって生活費などをもらうということは抵触しません。
また、売春やその相手方となることは禁止されているものの、それ自体は犯罪とはされていないません。これは、売春に陥った者は処罰よりは救済を必要とする者であるとの観点で立法されていること、売春はいわゆる被害者なき犯罪の一形態とされており刑罰で抑止をすることは過度のパターナリズムとなること、捜査方法いかんによっては証拠収集に微妙な問題をはらむこと等が理由とされているようです。
ではどのような行為が売春防止法に抵触するのでしょうか?下記に列記します。
・公衆の目に触れる方法による売春勧誘等(5条)
・売春の周旋等(6条)
・困惑等により売春をさせる行為(7条)、それによる対償の収受等(8条)
・売春をさせる目的による利益供与(9条)
・人に売春をさせることを内容とする契約をする行為(10条)
・売春を行う場所の提供等(11条)
・いわゆる管理売春(12条)
・売春場所を提供する業や管理売春業に要する資金等を提供する行為等(13条)
つまり売春をした当事者同士を罰するのではなく、売春をさせてお金を儲けようとする者を規制するような法律になっています。これは立法趣旨を考えるとわかるのですが、売春をする女性はそもそも生活が困窮していたり何らかの事情により困っている人で、その弱みに付け込んで売春組織が売春をさせることが多いから、その売春組織の方を厳しく刑事事件として取り締まり、売春をさせられた女性は保護し更正できるようにサポートするべきだというのがその根底の考え方だからです。
※わかりやすいように簡便な解釈にしていますが、イメージはつかめるかと思います。
ここで重要なのは売春を持ちかけられてその話に乗ってしまった男性に対しては処罰規定などは無いということです。禁止事項ですので注意を受ける可能性はありますが、警察に逮捕されるということはありません。
悪質な出会い系サイトの中には、サクラを使って「お金に困っています。エッチありで1万円からでお願いします」というようなメールを送信して、それに対してOKと受取れるような返信をした相手に、売春防止法で告発されたくなかったらお金を支払うように恐喝するものがいます。
しかしこのことを知っていればそもそも警告を受けるべきは売春を持ちかけてきた女性側であることがわかりますし、サイトが言っていることは明らかに法的におかしな話で矛盾していることがわかるかと思います。
その矛盾から全体のやり取りがおかしいことに気づくことができるでしょう。そう!もしもこの法律を盾にお金をゆすり取ろうとするサイトがいたら、はじめから恐喝目的で仕組まれた引掛けサイトである可能性が高いのです。皆さん十分に注意してくださいね。
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